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性能表示制度
性能表示制度とは?
住宅性能表示は法律に基ずく制度です

住宅性能表示制度は、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられた住宅品確法に基づく制度です。 平成12年4月1日に施行された住宅品確法(正しくは「住宅の品質確保の促進等に関する法律」)は、質の良い住宅を安心して取得できるようにするためにつくられた法律です。

この法律は、「住宅性能表示制度」を含む、以下の3本柱で構成されています。

1. 新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること

2. 様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること

3. トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること

住宅性能表示のメリットは?
住宅を比較する時に客観的に選べる

新築住宅の性能表示制度を使って建設された住宅であれば、住宅の性能が同じ基準で評価されているので、性能の比較が可能になります。

ローンで優遇

金融機関の金利優遇制度の対象となります。 担保価値が上がり、担保評価額の9〜10割まで借入可能な住宅ローンを利用できます。 フラット35S長期固定金利の利用可能

地震保険加入時に割引

住宅性能評価書付住宅は、地震保険加入時に耐震等級に応じて、30〜10%割引になります。

紛争処理がスムーズ

建築住宅性能評価書が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)に紛争処理を申請することができ、円滑、迅速で専門的な紛争処理が受けられます。

専門家がテェック

評価は、国土交通大臣から指定された、登録住宅性能評価機関に所属する評価員が行います。しかも、設計段階と建設工事・完成段階の2段階のチェックをします。

住宅性能評価機関説明
どこが対象なの?

地震などに対する強さ」「火災に対する安全性」「省エネルギー対策」など10分野の性能項目について、 等級や数値で表示します。外見からでは判断できない建物の性能の違いが、専門知識がなくても分かりやすく 理解していただけます。